ようこそ!栃木県足利市を拠点に活動する行政書士です。

在留資格関係

入管申請取次業務

 外国人が日本で生活するには、各種在留資格が必要となります。

在留資格には日本国内で活動できる内容を
具体的に定めています。下記は一例です。

在留手続内容備考
在留資格認定証明書日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国目的が、入管法に定める在留資格のいづれかに該当していることを、法務大臣において、あらかじめ認定したことを証明する文書で、これを在外の日本国領事館等に提示すれば、速やかに査証が発給され、又、日本に到着して上陸の審査を受ける際に、容易に上陸の許可が得られるメリットがあります。家族等を呼び寄せる場合
在留資格変更許可在留中に、在留目的を変更したり、在留目的を達成したため他の在留資格に変更せざるを得ない場合。・留学生が職に就く場合。
・日本人と結婚して「日本人の配偶者」の在留資格を取得する場合。
資格外活動許可書日本に在留する外国人は、目的に応じて活動できる事は限定されているが、一定の条件が満たされれば、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動を行うことが認められます。・留学生が、夏休み等に短期間アルバイトをする場合。
就労資格証明書日本で職に就き働こうとする外国人が入管法の規定上、働くことが出来る在留資格を有していること、、または、特定の職種に就くことが出来ることを証明する文書。この証明書を持っていれば就職に際して、就労可能の在留資格又は、法的地位を有することを証明でき本人、雇用者にとって有益である。
在留期間更新許可在留期間の更新は、現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが一般的であるが、現在よりも長い期間を許可してもらいたいときは、窓口で申し出ることが出来ます。法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することが出来るものであり、必ず申請すれば許可になると言うものではありません。
永住許可日本への在留が認められる在留資格の一つに「永住者」が定められています。「永住」の許可を受けると、在留期間の制限がなくなり、活動にも制限がなくなります。おおむね10年以上引き続き在留していることが永住許可の審査基準の一つになっています。
日本人の配偶者等は、10年以上の在留資格がなくても、3年から5年くらいの継続在留歴があれば永住許可が受けられます。
定住者法務大臣が、特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者です。日本人配偶者と離婚(死別)した場合。
海外にいる家族を呼んで、一緒に暮らす場合。
帰化
国籍法4条第2項
日本の国籍取得日本の国籍を取得する場合、普通帰化と特別帰化の二つがありますが、普通帰化の許可申請については条件がかなり厳しいです。

当事務所では、外国人の在留資格関係の入管申請取次行政書士
として、親切・丁寧・迅速に外国人の方に代わって申請業務を行っております。

先ずはお電話下さい。

対応地域

 栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県・千葉県・神奈川県・東京都
 山梨県・静岡県・長野県・新潟県
※その他の地域についても相談に応じます。

 

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